チャイルドシートの基本
チャイルドシートと法律について
平成12年4月1日に道路交通法が改正されました。
その際、チャイルドシートについての使用も義務付けられました。
運転者は一定の条件を除き、6歳未満の幼児を車に乗せる際はチャイルドシートを使用しなければなりません。
さて、その「一定の条件」とは一体どんな場合なのか、詳しくみていきましょう。
・チャイルドシートが装備されていない、また何らかの理由により取り付けできない場合。
・車内に設置できるチャイルドシートの数より多くの幼児を乗せる場合。
・肥満などの身体的な理由によりチャイルドシートが使えない幼児がいる場合。
・赤ちゃんの世話が必要なとき。(授乳やオムツ換えなど)
・路面バスやタクシーに幼児を乗せる場合。
お客として乗せる場合は運転手にチャイルドシート設置の義務はありません。
運輸大臣の許可を得た自家用バスも免除対象となります。
・医療機関や官公庁に急遽運搬しなければならない緊急事態の場合。
これらの諸事情の場合は免除されるので、チャイルドシートは使用しなくても違反になりません。
しかし、このような事情以外で使用していない場合は、
「幼児用補助装置使用義務違反」となり、違反点として1点加算されてしまいます。
チャイルドシートは子供を守るためにあります。
いつどこで起こるかわからない事故に備えて規定を守り、必ず使用しましょう。
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